法人税申告書の別表二(種類株式)について
株式会社ですが、普通株式と種類株式として議決権がない配当優先株を発行している場合は、法人税申告書の別表二はどのような内容になりますか?
宜しくお願いいたします。
こちらを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/02-ki.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/02-03.pdf
- 回答日:2026/05/06
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る別表二の記載方法について、法令に基づいて修正いたします。
法人税法施行令
4
法人税法
2
普通株式と議決権のない配当優先株を発行している場合の別表二の記載について、同族会社判定の観点からご説明いたします。
別表二は同族会社等の判定に関する明細書ですが、種類株式を発行している場合でも、基本的な記載方法は変わりません。重要なのは、同族会社の判定において議決権のない配当優先株がどのように扱われるかという点です。
法人税法上の同族会社は、会社の株主等の3人以下並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人が、その会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合に該当します。ただし、同族会社の判定は議決権に基づいて行われます。具体的には、事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、役員の選任及び解任、配当決議等に関する議決権のいずれかにつき、その総数の50%を超える数を有する場合が同族会社判定の基準となります。
配当優先株については、議決権がない株式であるため、同族会社の判定においては議決権判定の対象外となります。つまり、同族会社の判定においては、議決権を有する普通株式のみを対象として判定することになります。
別表二の具体的な記載方法としては、「株主等の氏名又は名称」欄に各株主を記載し、「所有株式数等」欄には議決権のある普通株式の株式数を記載します。議決権のない配当優先株については、別途の欄で区別して記載するか、注記により議決権がない旨を明示する必要があります。これにより、同族会社判定の対象となるのは議決権のある株式のみであることを明確にします。
ただし、配当優先株の権利内容(累積・非累積、参加・非参加等)や発行条件によっては、実質的な支配関係の判定に影響する場合があります。特に転換権付きの優先株や、一定条件下で議決権が復活する優先株の場合は、より詳細な検討が必要になることもあります。
- 回答日:2026/05/06
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詳細にありがとうございます。
確認をしたい点がございます。同族会社の判定は議決権割合で行うということですが、持株割合では50%超、議決権割合では50%以下でも、大きい方でみて同族会社に該当する認識ですが、合っておりますでしょうか?
別表二は議決権数を記載するとのことですが、両方を記載する形式になっているようです。両方を記載しなくてよいのでしょうか?
投稿日:2026/05/06
ご質問させていただいた件、いかがでしょうか
投稿日:2026/05/08
