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事前各地届出給与の書き方に関して教えてください。

例)12月決算で決算確定日をR8/2/15に設定。
定時株主総会も決算確定日であるR8/2/15に設定。
給与は月末締め、翌月末払いです。
1月分である2月末支給の給与から役員報酬を変更したいです。

1)届出②の事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日は2/15で合ってますか?

2)付表1の支給時期は2月末から記入していけばいいですか?

3)もし来期(R9)の役員報酬を3月末支給分から変更したい場合は
付表1の支給時期は2月10万、3月15万、4月15万という風にひと月分だけ違う額で記入するで合っていますか?

事前確定届出給与の届出書の記載について、法人税法施行令の規定に基づいてお答えします。

届出②の「職務執行を開始する日」は、役員の職務執行期間の開始日を記載します。12月決算で定時株主総会をR8年2月15日に開催する場合、継続役員であれば前期の職務執行期間終了の翌日、つまりR8年2月16日が職務執行開始日となります。R8年2月15日ではありません。新任役員の場合は就任日が職務執行開始日となります。

付表1の支給時期については、1月分を2月末に支給する給与から変更したい場合、付表1には2月末から記載を開始します。事前確定届出給与は職務執行期間中の給与を対象とするため、職務執行開始日以降の支給分から記載することになります。

ただし、月末締め翌月末払いの場合は注意が必要です。1月分給与の2月末支給は前期の職務執行に対する給与として整理される可能性があります。給与の帰属時期の判定によって変わってきますので、実務上は税理士にご相談されることをお勧めします。

来期(R9年)の3月末支給分から変更したい場合、付表1には「2月10万、3月15万、4月15万」のように記載することになります。事前確定届出給与では、職務執行期間中の各支給時期と支給額を具体的に定める必要があるためです。

なお、事前確定届出給与の届出期限は、法人税法施行令の規定により、株主総会決議日から1か月以内(決算確定日から4か月以内)となっていますので、期限内の提出をお忘れなく。

  • 回答日:2026/05/01
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もし役員報酬の改定であれば、事前確定届出給与ではなく、定期同額給与の取り扱いになりますので、税務署への届け出は不要です。
国税庁タックスアンサーをご確認ください。
No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

  • 回答日:2026/04/30
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回答した税理士

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