R8年3月決算の事業所が2つの区にある横浜市民税の均等割税額につきまして
この度は大変お世話になります。
法人税申告のうち,均等割につきましてお尋ねいたします。
さて,横浜市内の青葉区に本店,神奈川区に事業所がある第一期法人です。
昨年の7月に法人登記をいたしました。
当期は赤字により均等割のみと理解しております。
政令指定都市は区ごとに均等割がかかることを知り,
青葉区と神奈川区の二箇所で申請いたします。
神奈川区の事務所は昨年9月から借りております。
資本金は100万円,従業員は7-1月は1人,2,3月は2人です。
この場合,青葉区は月数8で36,300円
神奈川区は月数7,2人で31,700円
合計で68,000円となりますでしょうか。
申告書作成ソフトを使用しており,
これで正しいか自信がありません。
みどり税が入っていないような気もいたします。
ご多用のところ大変恐縮でございます。
ご教示いただけましたら大変幸いに存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
ご質問の計算について確認いたします。
横浜市は政令指定都市のため、区ごとに均等割が課税される仕組みとなっています。ご質問者様の計算は基本的に正しい方向性ですが、いくつか確認すべき点があります。
まず、第一期の決算月を確認させていただきたいのですが、仮に3月決算とした場合、青葉区(本店)は7月設立で3月決算なら8か月(7月~3月の端数切り上げ)となります。資本金100万円以下・従業員50人以下の区分では、横浜市の均等割は年額54,500円(県民税20,000円+市民税34,500円)ですので、8か月分では36,300円程度となります。
神奈川区(事業所)は9月から事務所を借りているとのことですので、9月~3月で7か月分の計算となります。ただし、従業員数の判定は各月末現在で行われるため、月ごとの従業員数の変動を正確に把握する必要があります。7か月で31,700円という計算で問題ありません。
横浜市緑の協働推進税(みどり税)は、法人市民税の所得割を納める法人に対して年額9,000円が課税されます。ただし、赤字で所得割が発生しない場合は、みどり税も課税されません。ご質問者様は赤字とのことですので、みどり税は発生しません。
合計68,000円という計算で正確です。ただし、正確な税額は各区の具体的な税率表と、月ごとの従業員数の詳細な変動によって決まります。申告書作成ソフトで計算されているのであれば、入力した情報に基づいて正確に計算されているはずです。
なお、政令指定都市では区ごとに申告書を提出する必要がありますので、青葉区と神奈川区それぞれに申告書を提出してください。
- 回答日:2026/04/29
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資本金が1,000万円以下であれば、均等割り50,000円にみどり税が9%加算されますので、54,500円となります。
月数が8と7であれば、合計68,000円で良いと思います。
- 回答日:2026/04/28
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