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匿名組合契約の未収分配金に対する所得税額控除について

    当社は3月決算の法人です。匿名組合契約が3月で終了し「利益の分配の支払調書」が届きました。支払確定日は3月30日で源泉徴収税額欄に金額の記載があるものの、実際に入金されたのは翌期4月です。利益分配は当期に未収計上する予定ですが源泉徴収税額は申告書において税額控除してもよろしいでしょうか。
    法人税基本通達16-2-2に未収配当に対する所得税控除の取扱いが載っているのですが、本件も該当するのでしょうか。

    先の回答の通り、本件は法人税基本通達16-2-2の適用を受け、当期の法人税額から所得税額を控除できる可能性が高いと考えます。

    要件を整理すると、①支払確定日(3月30日)に収益計上している、②支払調書上の源泉徴収税額が確定している、③入金が翌期4月と通常要する期間内である、という点を充足しています。ただし、控除の適否は最終的に支払調書の確定性(金額が確定しているか)に依存するため、内容を再度ご確認いただくことをお勧めします。申告書(別表六(一))に所得税額控除として記載し、控除しきれない場合は還付申告が可能です。

    • 回答日:2026/04/23
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    匿名組合契約に基づく利益の分配について、支払確定日が当期であれば、実際の入金が翌期であっても当期において源泉所得税額の控除が可能かどうかは、いくつかの前提条件を確認する必要があります。

    第一に、ご質問者の法人が匿名組合契約における営業者なのか匿名組合員なのかという立場の確認が重要です。この立場によって源泉徴収義務の有無や控除の可否が異なる可能性があります。一般的には、匿名組合員が営業者から利益の分配を受ける場合に源泉徴収が行われることが多いため、ご質問者が匿名組合員の立場であることを前提に説明いたします。

    次に、支払調書に記載された源泉徴収の法的根拠を確認する必要があります。所得税法では匿名組合契約に基づく利益の分配が課税標準として規定されており、これに対する源泉徴収が行われるケースがあります。支払調書に記載された源泉徴収がいかなる法的根拠に基づいて行われたのかを確認した上で、その源泉徴収が適法であるかどうかを判定することが重要です。

    法人税法の規定により、内国法人が匿名組合契約に基づく利益の分配の支払を受ける場合、これにつき課される所得税の額は当該事業年度の法人税の額から控除することとされています。

    ただし、法人税基本通達の取扱いにより、各事業年度終了の日までに支払を受けていない利益の分配であっても、当該事業年度の確定した決算において収益として計上し、その支払のために通常要する期間内に支払を受けることが見込まれるものについては、納付すべき所得税の額を当該事業年度の法人税の額から控除することが認められています。

    ご質問者の場合、支払確定日が3月30日で決算日前であり、利益分配を当期に未収計上される予定であれば、この通達の要件を満たす可能性があります。ただし、「通常要する期間」の判断は、匿名組合契約の具体的な支払条件や業界慣行に基づいて個別に判断する必要があります。支払確定日の3月30日から4月の入金までの期間が、当該契約や業界慣行において「通常要する期間」に該当するかどうかは、契約内容を確認した上で判断していただく必要があります。

    申告書上の処理としては、別表六(一)に所要事項を記載し、別表四で加算調整を行った上で、別表一の所得税額控除欄に記載することになります。

    • 回答日:2026/04/23
    • この回答が役にたった:1

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    法人税法第68条1項、所得税法第174条に該当し①金額が確定しており、②その確定額を収益計上し、③未収配当が通常要する期間内に入金される場合には、法人税基本通達16-2-2に該当し、3月決算の法人税額から控除が可能と考えます。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/04/22
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

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