特定期間中に支払った給与等の合計金額が1000万円以下の免税事業者である場合の簡易課税選択不適用届出書の記入の仕方について
弊社は現在簡易課税制度を税務署に届け出ています。課税売上高が毎年ほぼ同じで1千030万円程です。最近知ったのですが、課税売上高が1千万円以上でも、給与支払総額が1千万以下であれば免税事業者に値する事だとの事。できれば免税事業者の申請をしたく思います。この場合は、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなければいけないと思いますが、給与支払総額など記入する項目が見当たらないのですが、他に届出書なりあるのでしょうか。それとも参考事項のところに「給与支払総額が1千万円以下」と記入提出でよいのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。
ご質問の内容について、重要な誤解があるようですので、まず正しい制度をご説明いたします。
課税売上高が1,000万円を超えていても「給与支払総額が1,000万円以下であれば免税事業者になれる」という制度は存在しません。消費税法上、免税事業者の判定は基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下かどうかで決まります。
現在の課税売上高が1,030万円程度とのことですが、免税事業者になるためには、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下である必要があります。現在の売上高は関係ありません。
なお、法人の場合には「特定期間」という制度があり、前事業年度の前半6か月間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ同期間の給与支払額が1,000万円を超える場合に課税事業者となる規定はありますが、これは課税事業者になる条件であって、免税事業者になる条件ではありません。
もし基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、簡易課税制度をやめて免税事業者に戻ることは可能です。その場合は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し、さらに課税事業者の選択をやめる場合は「消費税課税事業者選択不適用届出書」も必要になります。
ただし、簡易課税制度を選択してから2年経過していない場合や、調整対象固定資産(100万円以上の固定資産)を取得している場合は、一定期間免税事業者に戻れない制限があります。
まずは2年前の課税売上高を確認していただき、それが1,000万円以下であるかどうかをご確認ください。
- 回答日:2026/04/20
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難しい論点ですので、以下を参考にしていただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
- 回答日:2026/04/20
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るまず、重要な誤解を解く必要があります。
1. 納税義務の判定基準
「給与支払額が1,000万円以下なら免税」というルールは存在しません。正しくは、前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合、給与額に関わらず必ず「課税事業者」となります。
ご質問のケースでは、売上高が毎年1,030万円とのことですので、基準期間(2年前)の売上が1,000万円を超えている限り、免税事業者になることはできません。
2. 給与額が関係するケース(特定期間)
給与支払額が判定に関わるのは、「特定期間(前年の上半期)」の判定のみです。
前々年の売上が1,000万円以下、かつ、前年上半期の「売上」または「給与支払額」のどちらもが1,000万円を超えた場合
この場合に限り、給与額が1,000万円以下であれば免税を維持できる可能性がありますが、貴社のように「毎年1,000万円超」の売上がある場合は、この特例も適用されません。
- 回答日:2026/04/20
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>課税売上高が毎年ほぼ同じで1千030万円程です。最近知ったのですが、課税売上高が1千万円以上でも、給与支払総額が1千万以下であれば免税事業者に値する事だとの事。できれば免税事業者の申請をしたく思います。
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こちら、確認させてください。
『消費税を納めている期間の、消費税込の課税売上高が1,030万円』ということで、よろしいでしょうか?
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大前提となる『基準期間における課税売上高』の納税義務判定で、気になる論点がありましたので、メッセージしました。
- 回答日:2026/04/20
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「課税売上高が1,000万円を超えている」場合、給与支払額がいくらであっても免税事業者になることはできません。
ご質問者様が目にされた情報は、おそらく「特定期間」(前年度の前半6ヶ月間)による納税義務の判定ルールと混同されている可能性が高いです。
1. 免税事業者になれるかどうかの判定基準
消費税の納税義務(免税か課税か)は、主に以下の2つのステップで判定されます。
① 基準期間の判定(最優先)
基準期間: 前々年(2年前)の課税売上高
ルール: ここが1,000万円を超えている場合、その時点で課税事業者に決定します。
貴社の場合: 毎年1,030万円程度とのことですので、この「基準期間」のルールにより、原則として免税事業者にはなれません。
② 特定期間の判定(基準期間が1,000万円以下の時のみ)
特定期間: 前年(1年前)の1月1日〜6月30日までの期間
ルール: この半年の「売上高」かつ「給与支払額」が共に1,000万円を超えた場合のみ、課税事業者となります。
※逆に言えば、基準期間(2年前)が1,000万円以下であっても、この半年の売上と給与が両方1,000万円を超えると課税事業者になります。
2. 届出書に「給与額」の欄がない理由
お探しの「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」は、あくまで「簡易課税をやめて原則課税に戻る」ための書類であり、免税事業者になるための書類ではありません。
また、税務署は源泉所得税の納付状況などで給与支払額を把握できるため、消費税の届出書に給与額を細かく記入する欄は通常ありません。
3. 今後の対応と注意点
もし今後、売上が1,000万円を下回った場合には、以下の手続きが必要になります。
売上が1,000万円以下になった場合
提出書類: 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」
簡易課税: 免税事業者になれば、簡易課税の届出は自動的に効力が休止状態になります(無理に不適用届を出す必要はありません)。
インボイス制度の影響
現在、インボイス登録をされている場合は、売上が1,000万円以下であっても登録を取り消さない限り課税事業者のままとなります。免税事業者に戻るには「登録取消届出書」の提出も必要です。
まとめとして、2年前の売上が1,000万円を超えている限り、給与額に関わらず免税事業者になることはできません。
ところで、毎年(各期)の税抜売上高が1,030万円で固定されている場合、消費税の課税事業者判定(基準期間の売上高1,000万円基準)は、課税税事業者と免税事業者が交互に入れ替わる可能性が高いです。
この現象は、基準期間(2年前/2期前)が「課税事業者」だったか「免税事業者」だったかで、売上高の判定に用いる金額が「税抜」か「税込」か変わるために発生します。
以下に具体的な判定フローを解説します。
1. 課税・免税が交互になるメカニズム(2期連続で1,030万円(税抜)の場合)
1年目(免税事業者と仮定)
売上高:1,030万円(税抜)
判定:基準期間(前々期)はまだ売上がない等で免税事業者。
結果:免税事業者
2年目(免税事業者)
1年目の売上が1,000万円を超えているが、判定基準となる「2年前」に売上が無いため。
結果:免税事業者
3年目(課税事業者へ)
判定基準となる1年目(2年前)は税抜1,030万円の売上があるため、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える。
結果:課税事業者(消費税納付義務発生)
4年目(課税事業者)
判定基準となる2年目(2年前)は免税事業者であったため、税抜価格で1,000万円を超えている
結果:課税事業者
5年目(免税事業者)
判定基準となる2年目(2年前)は課税事業者であったため、税抜価格では1,000万円を下回るため
結果:免税事業者
ややこしいのですが、このように、「2期前が課税事業者」か「免税事業者」かによって、判定に用いる売上が税抜になるか、税込になるかで交互になります。そのため、まったく同じ売上でも免税と課税が交互にやってくるのです。実際の数字で税務署に確認してみてください。
- 回答日:2026/04/20
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