1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 法人決算
  4. 別表5-2の記載誤りについて

別表5-2の記載誤りについて

前年の申告の際、別表5-2の記載を誤ってしまいました。前年は利益は出ず欠損計上です。税金としては県と市への均等割りのみの発生です。

法人県民税のみで考えます。仮に確定納付の法人県民税の均等割額を10、中間納付額を20(内均等割分は5)とします。別表5-2の道府県民税8の中間の当期発生額20、仮払経理による納付20としておりました。本来は仮払経理による納付は15で均等割分の5を損金経理による納付欄に入れるべきでした。

また、別表5-2の期末納税充当金と別表5-1の納税充当金の当期増分を、中間納付を考慮せずに10としてしまっております。

前年の申告は修正が必要でしょうか?それとも当期の申告書上で調整可能でしょうか?どのように納税充当金を取り崩せば良いのか分かりません。

長文となり申し訳ございません。ご教授のほどよろしくお願い致します。

ご質問の件について、別表5-2の記載誤りは修正申告を要しない軽微な誤りに該当し、当期の申告書上で調整可能です。

前年の申告内容を整理しますと、本来は中間納付額20のうち、仮払経理による納付15と損金経理による納付5に区分すべきところを、全額を仮払経理による納付20として記載されています。また、期末納税充当金を中間納付を考慮せずに10として計上されています。

重要な点は、前年の法人税額に影響がないことです。欠損計上で均等割のみの発生という状況では、別表5-2の記載方法の違いが税額計算に直接影響しません。

当期での調整方法については、前年に過大計上した納税充当金5(本来損金経理すべき均等割分)を当期に取り崩します。具体的には「借方:未払法人税等 5 / 貸方:雑収入 5」の仕訳を行い、別表4では雑収入を益金算入しつつ、納税充当金の取崩しとして減算項目に記載することで課税所得への影響を相殺します。別表5-2では、前期末の納税充当金残高を正しい金額5に修正し、当期の取崩額5を反映させて期末残高を0とすることで、前年の記載誤りが当期で解消されます。

法人税法の規定上、申告書の記載誤りであっても税額に変動がない場合は修正申告の義務はありませんので、前年の修正申告は不要です。当期の申告書上での調整により適切に処理できます。

  • 回答日:2026/04/19
  • この回答が役にたった:0
  • 分かりやすいご説明ありがとうございます。当期での調整について別表記載の勉強が足りておらずお恥ずかしい限りです。大変助かりました。

    投稿日:2026/04/19

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら