法人税確定申告第20号様式の内容につきまして
お世話になります。
法人税の確定申告書を作成しております。
第20号様式につきましてお尋ねがあります。
「当該市町村内に所在する事務所,事業所,又は寮等」の欄についてお尋ねがあります。
弊社の本店は自宅住所を登記しており,実際は自宅で仕事をすることはありませんが,
市内の別の区に事務所を借りまして,そちらで作業をしております。
その事務所は支店登記はしておりません。
その際,「名称」と「事務所,事業所,又は寮等の所在地」の欄にはそれぞれ
・本社とその住所
・別の区に借りている事務所(もしくは事業所)とその住所
と分けて記入しますでしょうか。
この場合,事業所は2ヶ所となり,税率が変更になることはあるのでしょうか。
ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
法人住民税の第20号様式における事務所等の記載について、地方税法の規定に基づいて回答いたします。
ご質問のケースでは、本店所在地と実際の事務所が同一市町村内の別の区にある状況ですので、第20号様式の「当該市町村内に所在する事務所、事業所、又は寮等」の欄には、両方の所在地を記載する必要があります。
「名称」欄には、本店(本社)と事務所(または事業所)をそれぞれ区別して記載します。「事務所、事業所、又は寮等の所在地」欄には、本店の住所と実際に事業を行っている事務所の住所をそれぞれ記載してください。
支店登記をしていない場合でも、実際に事業活動を行っている場所は「事業所」として扱われます。地方税法上、法人住民税の申告義務は「事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長」に対して負うこととされており、登記の有無は関係ありません。
事業所数と税率への影響についてですが、同一市町村内に複数の事務所等がある場合、法人住民税の均等割額は複数事業所の従業員数を合算した合計数により決定されます。地方税法の規定では、均等割額は資本金等の額と従業員数の組み合わせによって区分が定められており、本店と事務所の従業員数を合算した人数で均等割額の区分が決定されることになります。したがって、従業員数の合計によって均等割額が変わる可能性があります。
なお、均等割額は市町村ごとに異なる税率が適用される可能性があるため、具体的な金額については貴社の所在市町村の税率を確認する必要があります。資本金等の額と両事業所の従業員数の合計を確認のうえ、該当する市町村の税率表をご参照ください。
- 回答日:2026/04/18
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ご多用のところ詳細なご回答をどうもありがとうございました。理解が進みました。まず,現在の事務所(事業所)の開設を届けていませんので,そちらを先にしたいと思います。その後,もう一度20号様式の作成に戻ろうと思います。
今後ともご指導のほど何卒よろしくお願い申し上げます。投稿日:2026/04/18
