簡易課税が使えるかどうか
よろしくお願いします法人です
だいぶ前から簡易課税を選択していてそれぞれ売上(税込、全て10%の売上のみ)が
2期前 4,900万円
1期前 4,800万円
今期 5,010万円
となりました
今期は税込では5,000万円を超えていますが、税抜きにすると5,000万円を下回るので
翌々期も簡易課税を使えるという認識で大丈夫でしょうか
ご質問者様の認識は正しく、翌々期も簡易課税制度を適用できます。
簡易課税制度の適用要件は、消費税法の規定により「基準期間における課税売上高が5,000万円以下」であることです。この判定は税抜金額で行います。
ご質問者様の状況を整理しますと、翌々期の基準期間は今期となり、今期の課税売上高は税込5,010万円です。これを税抜に換算すると4,554万円(5,010万円÷1.1)となり、5,000万円を下回ります。
消費税法では、簡易課税制度選択届出書を一度提出すると、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間については自動的に簡易課税制度が適用されます。基準期間の課税売上高が5,000万円を超える期間は一般課税となりますが、再び5,000万円以下となった期間では改めて届出書を提出することなく簡易課税制度が復活します。
したがって、翌々期は基準期間(今期)の課税売上高が税抜で5,000万円以下であるため、簡易課税制度を適用して申告することができます。
なお、この判定は各事業年度が12か月の通常の事業年度であることを前提としています。短期事業年度の場合は年換算による判定が必要となりますが、ご質問の内容からは通常の事業年度と推察されます。
- 回答日:2026/04/18
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ご認識の通りでよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/04/17
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るはい。簡易課税の適用は、基準期間(法人は原則として前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間です。
課税売上高は、消費税が課税される取引金額の売上金額(消費税額及び地方消費税額を除きます。)と輸出取引などの免税売上金額の合計額をいいます。
これに該当していれば、大丈夫です。
- 回答日:2026/04/16
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ご認識のとおり判定は「税抜売上高」で行うため、税込で5,010万円であっても税抜で5,000万円未満であれば、基準期間の要件は満たすことになります。したがって、届出の提出状況等に問題がなければ、翌々期も簡易課税制度の適用は可能と考えられます。
- 回答日:2026/04/16
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