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前期の売掛金(二重計上)の処理について

今期の決算準備の過程で、前期(25年3月期)の売掛金の二重計上が判明、今期の期首の繰越が過大→今期の内容については問題なし。総勘定元帳、前期に遡ってチェックの結果、手動入力のクレカ売上計上とデータ連携の日計データの二重(消しモレ)が判明しました。
前期に遡る(締め処理の巻きなおし)のは適当ではないと質問しました。

前期の売上二重計上が判明し期首残高が過大となっている場合、過年度の決算を遡って修正せず、当期の期首において「前期損益修正損」等の科目を用いて売掛金を取り消す振替伝票を起票する処理が実務上は多いです。会計ソフト上での修正は当期で行い、残高の整合性を図ることが推奨されます。

税務上の対応としては、前期の所得が過大に申告されているため、原則として「更正の請求」を行うことで納め過ぎた税金の還付を求めることが検討されます。ただし、金額の重要性や事務負担を考慮し、当期の損益として処理を完結させる実務上の判断もあり得るかと思います。

  • 回答日:2026/04/13
  • この回答が役にたった:1
  • 小規模法人の創業後初(5カ月)の決算で、初年度赤字決算ですので、「更正」といっても税金還付にはなりません。『金額の重要性や事務負担を考慮し、当期の損益として処理を完結させる実務上の判断』もあり得るとの内容について、ご説明ください。(重要性は大きくありませんが、freeeの整合性はとりたく、税務上も問題のない処理)
    売上は二重計上とはならず、売掛データのみが二重になっています。

    投稿日:2026/04/13

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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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本件は前期を遡及修正するのではなく、今期において期首残高修正として処理するのが実務上適切です。売掛金の二重計上は前期に起因する誤謬であり、当期の取引とは性質を異にします。したがって、過大計上となっている期首売掛金を減額し、対応科目として前期損益修正損を計上することで整合を図ります。すなわち、締結済み期間は巻き直さず、当期で是正しつつ、その原因と経緯を明確に残す対応が妥当といえます。

  • 回答日:2026/04/13
  • この回答が役にたった:1
  • 前期創業の新設小規模法人で、前期決算時売上(現金売上/クレカ売上)については、日計・月計でもリアル&バッチでチェックしていたのですが、真の原因はつかめていませんが、結果的にはfreeeに売掛データのみが残った状況です。経緯を追いかけている状況です。

    投稿日:2026/04/13

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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

回答者についてくわしく知る

おっしゃる通り確定した決算書は修正できませんので、巻き直しはできません。前期は二重に売上が計上されている状態ですので、更正の請求をすることもできます。
今期については、中小企業であれば、前期損益修正損/売掛金で売掛金を消すことで良いと思います。

  • 回答日:2026/04/13
  • この回答が役にたった:1
  • 前期創業の新設小規模法人です。
    前期決算時売上(現金売上/クレカ売上)については、日計・月計でもリアル&バッチでチェックしていたのですが、freeeのPOSレジとのデータ連携を使い始めた時のチェックミスかも?
    結果的にはfreeeに売掛データのみが残った状況です。(売上は二重計上にはなっていません)
    経緯を追いかけている状況ですが、どうすれば、どうなればfreeeで売掛データのみが残る取引登録になるのか理解できていません。
    クレカ売上が入金になった時は、未決済取引の消込で計上されています。

    投稿日:2026/04/13

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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

回答者についてくわしく知る

前期の売掛金二重計上の修正について、法人税法の観点から回答いたします。

前期に遡って帳簿を修正することは、ご指摘の通り適当ではありません。法人税法では、各事業年度の所得は当該事業年度の益金から損金を控除して計算するため、前期の誤りは今期の決算で適切に処理する必要があります。

具体的な処理方法は以下の通りです。

今期の決算で売掛金を減額し、前期損益修正損を計上します。この処理により、前期から繰り越された過大な売掛金を今期で適正な金額に修正でき、前期損益修正損は今期の損金に算入されます。

ただし、前期の申告書が既に提出済みで、二重計上により前期の所得が過大に計算されている場合は、国税通則法に基づく更正の請求を検討する必要があります。更正の請求は法定申告期限から5年以内(法人税については10年以内の場合もあります)に行うことができ、過大に納付した税額の還付を受けることが可能です。

金額が大きい場合は、今期での修正処理に加えて更正の請求も併せて検討されることをお勧めします。具体的な対応については、現在の状況や金額の大きさなどを確認した上で判断させていただきたいと思います。

  • 回答日:2026/04/17
  • この回答が役にたった:0

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前期修正は行わず、今期にて雑損失等で調整処理を行うのが適切でございます。

  • 回答日:2026/04/13
  • この回答が役にたった:0

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