前期3月にパソコンを137,000円で購入したが、仕分けを計上し忘れていました。
お世話になります。弊社は3月決算です。
前期3月にパソコンを137,000円で購入しましたが、その計上を忘れていました。
使用は今期の4月1日からのため、一括償却資産の登録をしますが、開始残高の設定はどのように行えば良いでしょうか?
また、計上忘れのパソコン代を今期で計上する場合はどのようにしていくのが良いでしょうか?
前期に購入したパソコンの計上忘れについて、まず前期の申告書が既に提出済みかどうかで対応方法が変わります。
前期の申告書が未提出の場合は、前期の申告書でパソコンの取得を正しく計上してから提出してください。この場合、前期末(3月31日)時点でパソコンを保有していたことになりますので、前期の開始残高として137,000円を固定資産に計上し、前期分の減価償却費も計算する必要があります。
前期の申告書が既に提出済みの場合は、更正の請求により前期の申告内容を修正することが可能です。青色申告であれば法定申告期限から5年以内、白色申告であれば1年以内に手続きを行えます。
実務上は今期で処理することもありますが、その場合は今期の開始残高に137,000円を固定資産として計上してください。
一括償却資産として処理する場合、所得税法施行令の規定により、取得価額137,000円を3年間で均等償却することになります。今期から3年間にわたって年間45,667円(137,000円÷3年)ずつ償却費を計上します。
ただし、青色申告特別控除を受けている場合は、正規の簿記の原則に従った処理が求められますので、できる限り前期の更正の請求により正しい期間で処理されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/08
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当期の期首に取得したものとみなして、資産計上されるとよろしいかと考えます。
借方 工具器具備品または消耗品費 / 貸方 未払金
また、一括償却資産のほか、少額減価償却資産として一括償却の選択肢もあります。
- 回答日:2026/04/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る本件は前期計上漏れであるため、本来は前期修正が原則ですが、実務上は今期首に資産計上する対応が現実的です。「工具器具備品137,000/未払金又は短期借入金」として支払方法に応じた仕訳を計上します。
開始残高は取得価額137,000円で設定し、一括償却資産として当期より3年均等償却とします。なお、中小企業者であれば少額減価償却資産の特例により当期全額損金算入も選択可能です。
- 回答日:2026/04/08
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ご回答ありがとうございます!
この計上について一点質問させてください。この場合は購入日(前期3月)で「工具器具備品137,000/未払金又は短期借入金」として入力後、決済を今期首でするということでしょうか?
投稿日:2026/04/08
