前期の計上忘れの前払金消し込みについて
お世話になっております。
前期に消し込みするはずの前払金を計上し忘れています。
2024年3月27日に借りた融資の保証金として下記の通りに計上してます。
<保証金163,620円の内訳>
2024年3月27日ー31日 支払手数料:320円
2024年度分 前払金:23,374円
2025年度以降分 長期前払金:139,926円
として2023年3月27日に計上
この2024年度分の前払金をその年に計上するのを忘れてしまい、2025年度に計上することにしたいのですが、この額だと期首(2025年4月1日)にそのまま支払手数料として計上しても良いものでしょうか?
(freeeのヘルプには少額の場合はそのように記載されていました。)
この計上で正しいか、修正申告が必要になるのかを教えていただきたいです。
期首(2025年4月1日)に「支払手数料」として計上して問題ありません。
ご質問の23,374円という金額は、税務実務上「重要性の乏しい過誤」と判断される範囲です。本来は「更正の請求」を行えば前期に過大に支払った税金が戻りますが、手続きの事務負担を考えると、当期の経費として処理するのが一般的です。
「修正申告」は税額が不足していた場合に行うものなので、今回のような「経費の計上漏れ(税金の払いすぎ)」では不要です。税務署も、納税者が損をしている側(前期に多く納税している)であれば、このような少額のズレを厳しく追及することはありませんのでご安心ください。
- 回答日:2026/03/30
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おはようございます、税理士の川島です。
1.前払金の費用計上の件ですが、
・法人であれば
繰越利益剰余金 / 前払金
・個人事業主であれば、
元入金 / 前払金
となります。
2.>freeeのヘルプには少額の場合はそのように記載されていました。
→少額の定義は、相談者の事業の規模にて判断しますので一概にいえません(売上高・資本金等)。
- 回答日:2026/04/02
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