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役員借入金のみの債務超過の原因である合同会社の場合、債務免除と債務免除益に対する法人税の納付について

    役員借入金のみの債務超過の原因である合同会社の場合、債務免除と債務免除益に対する法人税の納付が生じた場合、解散前に過去の青色繰越欠損金と期限切れ欠損金とを併用して相殺出来るのでしょうか?

    会社の解散・清算にあたっては、青色欠損金と期限切れ欠損金を併用して債務免除益と相殺することが可能です。

    通常、期限切れ欠損金は使用できませんが、「清算中」の法人で、債務超過により残余財産がないと見込まれる場合には、特例として期限切れ欠損金を損金算入できる規定(法人税法26条等)があります。

    手順としては、まず直近の青色繰越欠損金を優先して相殺し、それでもカバーしきれない残りの債務免除益に対して、期限切れ欠損金を充当します。これにより、役員借入金の免除益に対する法人税負担を実質ゼロに抑えた状態で清算結了を目指すことができます。

    • 回答日:2026/03/14
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    結論から申し上げますと、解散後の清算手続中であれば、期限切れの欠損金を含めて債務免除益と相殺することが可能です。

    通常、解散前の通常事業年度において、所得金額と相殺できるのは、青色繰越欠損金に限られます。
    しかし、解散後の清算中の事業年度の場合、残余財産がないと見込まれる場合には、法人税法59条第4項に基づき、期限切れの欠損金も青色繰越欠損金と併せて所得金額から控除することが可能です。
    なお、債務超過の状態であれば「残余財産がないと見込まれる」ものとして取り扱われます(法人税基本通達12-3-8)。

    • 回答日:2026/04/01
    • この回答が役にたった:0

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