法人が詐欺にあって振り込みした場合
よろしくお願いします法人です
お恥ずかしい話ですが、詐欺(代表を名乗るアカウントからの連絡で、ある口座に振込指示がありそちらに振り込んでしまった)にあい、500万円ほど送金いたしました
後で代表に確認したところ、自分は指示していないとのことで詐欺被害がほぼ確定です
この場合なのですが、会計上の処理としてはどのようにするのがいいでしょうか?
雑損失/預金 500万円
の処理だけで大丈夫でしょうか?
会計上は「雑損失」での処理で間違いありませんが、税務上の損金(経費)として認められるためには、「役員貸付金」とみなされないための客観的な証拠が極めて重要です。
1. 会計処理
ご提案の通り、以下の仕訳を行います。
(借方)雑損失 5,000,000円 / (貸方)現預金 5,000,000円
※摘要欄には「SNS経由のなりすまし詐欺被害」等、具体的に記載してください。
2. 税務上の重要ポイント
税務署からは「代表者の個人的な支払を法人が肩代わりした(=役員賞与や貸付金)」と疑われるリスクがあります。損金算入を正当化するため、以下の資料を必ず保管してください。
・警察への被害届(受理番号)
・偽の指示があった通信記録(スクリーンショット)
・振込明細書
法人が騙されたことが客観的に証明できれば、全額を今期の損失として計上可能です。
- 回答日:2026/03/12
- この回答が役にたった:1
法人の詐欺被害による損失の会計処理についてご説明いたします。
ご提示いただいた「雑損失/預金 500万円」の仕訳で基本的には問題ありません。詐欺による損失は法人税法上の損金として認められます。
法人税法では、各事業年度の損金の額に算入すべき金額として「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの」が規定されており、詐欺による損失はこれに該当します。
ただし、実務上いくつか確認すべき点があります。
まず警察への被害届の提出状況を確認してください。詐欺被害の事実を客観的に証明する資料として重要であり、税務調査の際にも有効な証拠となります。
また被害回復の可能性についても検討が必要です。金融機関への連絡や振込組戻し手続き、詐欺師の口座凍結依頼など、可能な限りの回復措置を講じてください。後日一部でも回収できた場合は、その分を雑収入として計上する必要があります。
勘定科目については「雑損失」で適切ですが、金額が大きいため「特別損失」として区分することも考えられます。これにより財務諸表上で通常の営業損失と区別して表示できます。
詐欺被害に対応する保険に加入している場合は、保険金請求の手続きも進めてください。保険金が支払われる場合は、受取時に雑収入として計上します。
このような多額の損失については、顧問税理士がいらっしゃる場合は詳細な処理方法について相談されることが望ましいでしょう。
- 回答日:2026/04/15
- この回答が役にたった:0
法人の詐欺被害による損失の会計処理についてご説明いたします。
ご提示いただいた「雑損失/預金 500万円」の仕訳で基本的には問題ありません。詐欺による損失は法人税法上の損金として認められます。
法人税法では、各事業年度の損金の額に算入すべき金額として「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの」が規定されており、詐欺による損失はこれに該当します。
ただし、実務上いくつか確認すべき点があります。
まず警察への被害届の提出状況を確認してください。詐欺被害の事実を客観的に証明する資料として重要であり、税務調査の際にも有効な証拠となります。
また被害回復の可能性についても検討が必要です。金融機関への連絡や振込組戻し手続き、詐欺師の口座凍結依頼など、可能な限りの回復措置を講じてください。後日一部でも回収できた場合は、その分を雑収入として計上する必要があります。
勘定科目については「雑損失」で適切ですが、金額が大きいため「特別損失」として区分することも考えられます。これにより財務諸表上で通常の営業損失と区別して表示できます。
詐欺被害に対応する保険に加入している場合は、保険金請求の手続きも進めてください。保険金が支払われる場合は、受取時に雑収入として計上します。
このような多額の損失については、顧問税理士がいらっしゃる場合は詳細な処理方法について相談されることが望ましいでしょう。
- 回答日:2026/04/13
- この回答が役にたった:0
