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法人税の還付金が生じている場合の取引登録と申告について

    12月決算の法人です。freee申告・freee会計を利用しています。
    今回、法人税の還付金が生じています。
    決算で法人税額が確定した際に「未収還付法人税等/法人税・住民税及び事業税」の仕訳の振替伝票を作成しないでに申告をしてしました。
    翌期に還付を「法人税・住民税及び事業税」として登録すれば振替処理してなくてもよいですか?

    決算時に「未収還付法人税等」の計上(仕訳)を忘れて申告した場合でも、翌期の入金時に正しく処理すれば、税務上の実質的な問題はありません。

    翌期の処理方法
    還付金が入金された際、以下の仕訳を行ってください。

    仕訳: (借方)普通預金 xxx / (貸方)法人税・住民税及び事業税 xxx
    税区分: 対象外(不課税)

    決算書上、前期末の資産に「未収金」が載っていない状態ですが、翌期の「法人税・住民税及び事業税」をマイナス(利益のプラス要因)として処理することで、累計の利益は正しく整合されます。

    実務上のアドバイス
    ただし、還付加算金(利息分)が含まれる場合は、その部分だけ「雑収入」として区別して登録してください。

    • 回答日:2026/02/27
    • この回答が役にたった:1

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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