法人税の還付金が生じている場合の取引登録と申告について
12月決算の法人です。freee申告・freee会計を利用しています。
今回、法人税の還付金が生じています。
決算で法人税額が確定した際に「未収還付法人税等/法人税・住民税及び事業税」の仕訳の振替伝票を作成しないでに申告をしてしました。
翌期に還付を「法人税・住民税及び事業税」として登録すれば振替処理してなくてもよいですか?
決算時に「未収還付法人税等」の計上(仕訳)を忘れて申告した場合でも、翌期の入金時に正しく処理すれば、税務上の実質的な問題はありません。
翌期の処理方法
還付金が入金された際、以下の仕訳を行ってください。
仕訳: (借方)普通預金 xxx / (貸方)法人税・住民税及び事業税 xxx
税区分: 対象外(不課税)
決算書上、前期末の資産に「未収金」が載っていない状態ですが、翌期の「法人税・住民税及び事業税」をマイナス(利益のプラス要因)として処理することで、累計の利益は正しく整合されます。
実務上のアドバイス
ただし、還付加算金(利息分)が含まれる場合は、その部分だけ「雑収入」として区別して登録してください。
- 回答日:2026/02/27
- この回答が役にたった:1
