廃業を検討しています。役員借入金がありこのまま返済できないまま清算して問題ないでしょうか。それとも債務免除の手続きが必要なのでしょうか
合同会社を設立しましたが、経営不振のためやむを得ず廃業を検討しています。
弊社には役員借入金が約500万円ありますが、外部からの借入はありません。現金もほぼ無い状況です。
また、2025年度時点で以下の固定資産の減価償却残高があります。
・軽トラック:約26万円
・高圧洗浄機:約20万円
このような状況で、役員借入金を返済できないまま清算手続きを行い、廃業することは問題ないのでしょうか?
役員が会社への貸付金を放棄した場合には、会社側に債務免除益が発生し、法人税が課税される可能性があるとも聞きました。この点についても正しい理解を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
外部債務がなく、役員借入金のみであれば、役員が債権放棄を行ったうえで清算すること自体は可能です。
もっとも、債権放棄をすると会社側に債務免除益が発生するのが原則です。ただし、繰越欠損金がある場合や、実質的に債務超過の状態で清算する場合には、課税が生じないケースもあります。
また、残存する固定資産は処分または時価譲渡が必要です。形式だけでなく、清算時の損益計算まで踏まえた設計が重要です。
- 回答日:2026/02/24
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