法人決算申告期限経過後の修正申告について
以下の場合、すぐに修正申告した方がいいのでしょうか?それとも来期決算の時に、まとめて修正申告という形でも問題ないのでしょうか?
2022年2月28日が1期目の決算申告期限で、先日、申告・納税は完了したのですが、修正箇所が見つかりました。
修正前、修正後も赤字決算で修正後も納税額は変わりません。
修正箇所
・創立費の計上が不足していたので修正
・現金残高、役員借入金の修正
以上、よろしくお願い致します。
今回の修正(創立費の計上漏れ・現金残高・役員借入金の調整)はすべて貸借対照表の残高修正であり、損益に影響しません。
そのため、赤字額(=繰越欠損金)も税額も変わらず、修正申告の提出義務はありません。
実務上は、来期決算で正しい残高に整えて引き継げば十分です。
重要性が高い場合のみ任意で修正申告を出しますが、今回の内容なら税務リスクはほぼありません。
- 回答日:2025/12/01
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