1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 法人決算
  4. 法人決算申告期限経過後の修正申告について

法人決算申告期限経過後の修正申告について

    以下の場合、すぐに修正申告した方がいいのでしょうか?それとも来期決算の時に、まとめて修正申告という形でも問題ないのでしょうか?

    2022年2月28日が1期目の決算申告期限で、先日、申告・納税は完了したのですが、修正箇所が見つかりました。
    修正前、修正後も赤字決算で修正後も納税額は変わりません。

    修正箇所
    ・創立費の計上が不足していたので修正
    ・現金残高、役員借入金の修正

    以上、よろしくお願い致します。

    今回の修正(創立費の計上漏れ・現金残高・役員借入金の調整)はすべて貸借対照表の残高修正であり、損益に影響しません。
    そのため、赤字額(=繰越欠損金)も税額も変わらず、修正申告の提出義務はありません。

    実務上は、来期決算で正しい残高に整えて引き継げば十分です。
    重要性が高い場合のみ任意で修正申告を出しますが、今回の内容なら税務リスクはほぼありません。

    • 回答日:2025/12/01
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee