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所得税額控除について

    法人が配当収入を得たときの源泉税は所得税額控除が適用出来るとおもいますが、今期に信用金庫に出資しまして、配当があったのですが、所得税額控除は所有期間按分が必要でしょうか?
    信用金庫の配当はもともと所有期間に対する配当金額になっていると聞いたことがあるので、質問させていただきました。

    信用金庫の出資配当金に係る所得税額控除について、所有期間按分は不要です。

    信用金庫の配当金は、原則として「事業年度末の出資残高」ではなく、「各月ごとの平残(平均残高)」に基づいて計算される仕組みになっています。つまり、すでに配当計算の段階で所有期間が考慮された金額が支払われているため、法人税の申告においては、源泉徴収された所得税の全額を控除対象とすることができます。

    • 回答日:2026/02/01
    • この回答が役にたった:1

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    信用金庫に対する出資金の配当金は、原則として所有期間もしくは平均残高に基づき、信用金庫側ですでに計算された金額が支払われます。
    そのため、法人税の所得税額控除の計算において、貴社側で再度期間按分を行う必要はございません。
    お手元の「配当金支払通知書」等に、日割計算や平均残高による計算といった記載があるかをご確認ください。これらの記載があれば、すでに期間に応じた配当額となっております。
    ※もし、加入時期に関わらず一律の配当率で計算されている場合は、別途計算が必要となります。

    • 回答日:2026/04/01
    • この回答が役にたった:0

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    おっしゃるように、途中の加入は期間按分されて配当されているようです。
    また、所有期間の計算は、配当の計算の基礎となった期間に対する所有期間の按分ですので、1/1となると思います。
    https://www.shinkin.co.jp/takishin/info/shinkin_faq03.html
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5760.htm

    • 回答日:2026/02/01
    • この回答が役にたった:0

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