簡易課税制度・経費について
令和7年12月に新規法人を設立、第一期決算は令和8年9月末です。業種は官積算(公共工事の積算業務)です。売上は1000万~1500万程度で経費が少ないため簡易課税制度で消費税申告をしたいと考えています。簡易課税制度を第一期決算から選択は可能でしょうか。もし無理な場合はいつの決算から可能でしょうか。また、その場合、税務署への簡易課税選択期限をお教え下さい。
経費についてですが、事務所兼住宅で賃貸を利用している場合、家賃・光熱費等経費として按分できる割合は一般的にはどれくらいでしょうか。全部屋数に対する仕事部屋の割合など、考え方の基準があればお教え下さい。
第一期決算から簡易課税制度を選択することは可能であり、原則として「設立事業年度の開始日の前日」までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば第一期から適用されますが、新設法人の場合は設立日からその事業年度末までが短期間であっても、設立日以後速やかに提出することで実務上認められます。
事務所兼住宅の家賃・光熱費等は、専有面積や部屋数、使用時間等の合理的基準で按分し、一般的には事業使用部分が全体の20~50%程度となるケースが多く、仕事部屋の床面積割合を基準とする方法が最も一般的です。
- 回答日:2026/01/31
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