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役員貸付について

    何年か前の役員貸付で今回一部2025年に支払いしたが、2025年の別の役員貸付もあり、返した額と金額が合わない場合は、どう処理をすればいいですか?

    年ごと・案件ごとに分けて考えず、役員貸付金残高として通算管理します。

    役員貸付金は、発生年度ごとに管理する性質のものではなく、あくまで「役員に対する債権残高」です。したがって、過年度に発生した役員貸付金の一部を2025年に返済し、同時に2025年中に新たな役員貸付が発生している場合でも、返済額と新規貸付額が一致しなくても問題はありません。

    会計処理としては、返済時に「現金預金/役員貸付金」、新たな貸付時に「役員貸付金/現金預金」として仕訳を行い、期末時点の役員貸付金残高を正確に把握します。結果として、返済と新規発生が相殺され、残高が増減する形になります。

    重要なのは、期首残高+当期増減=期末残高が整合していることです。

    • 回答日:2026/01/28
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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

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    差額は、役員貸付金として残ることになるかと考えます。

    • 回答日:2026/01/28
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