役員貸付について
何年か前の役員貸付で今回一部2025年に支払いしたが、2025年の別の役員貸付もあり、返した額と金額が合わない場合は、どう処理をすればいいですか?
年ごと・案件ごとに分けて考えず、役員貸付金残高として通算管理します。
役員貸付金は、発生年度ごとに管理する性質のものではなく、あくまで「役員に対する債権残高」です。したがって、過年度に発生した役員貸付金の一部を2025年に返済し、同時に2025年中に新たな役員貸付が発生している場合でも、返済額と新規貸付額が一致しなくても問題はありません。
会計処理としては、返済時に「現金預金/役員貸付金」、新たな貸付時に「役員貸付金/現金預金」として仕訳を行い、期末時点の役員貸付金残高を正確に把握します。結果として、返済と新規発生が相殺され、残高が増減する形になります。
重要なのは、期首残高+当期増減=期末残高が整合していることです。
- 回答日:2026/01/28
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差額は、役員貸付金として残ることになるかと考えます。
- 回答日:2026/01/28
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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