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源泉もれに気づいた時の手続き

    法人を経営しており、納期の特例を受けております。

    昨年、デザイナーの個人事業主に業務を発注して、報酬を支払っているのですが、その時相手からもらった請求書に源泉の記載がなかったので全額を支払ったのですが、今になって源泉が必要な報酬だったと気づきました。

    この場合は、相手に連絡して、源泉税分の金額を私の会社に払ってもらう他ないのでしょうか。

    原則は、支払先から源泉税相当額を回収することになりますが、国税庁の取扱いでは、グロスアップ計算(支払金額を源泉徴収後の金額とみなす方法。例えば10万円を支払った場合には、100,000÷0.8979=111,370 の計算を行い111,370円が支払い金額となり、源泉徴収税額は 111,370円×10.21%=11,370円となります。)を行い、御社が負担して納付する方法も認められておりますので参考にしてください。ちなみに、0.8979は1-10.21%(源泉税率)ですので、支払金額によっては源泉税率を変更してください。
    所得税基本通達 221-1(支払者が税額を負担する場合の税額計算)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/39/01.htm

    • 回答日:2026/01/06
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