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未返済の役員借入金・役員貸付金に関する据え置き処理について

お世話になります。1人会社を設立し、設立前にかかったものは全て私の預金から立替で出しました。今期は利益もないのでそのまま据え置きで返済なしにしたいのですが、決算の際どのように処理したらよろしいのでしょうか?

借入金のみでしたら、勘定科目内訳書に記載をされて下さい。

  • 回答日:2025/12/23
  • この回答が役にたった:3

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おはようございます、税理士の川島です。
役員借入金・役員貸付金の両方がある状態でしょうか?
その場合、相殺いただき、役員借入金の場合には処理は必要ありません。逆に、役員貸付金の場合には認定利息を計上する必要があります。

  • 回答日:2025/12/23
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます
    計上は借入金のみです

    投稿日:2025/12/23

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設立前の立替分は、会社の経費・資産に該当するものを「役員借入金」として計上します。返済しない場合でもそのまま負債として残して問題ありません。利息の取り決めがなければ原則無利息で可ですが、多額・長期の場合は契約書を作成しておくと安全です。役員貸付金(会社→役員)の場合は税務リスクがあるため要注意です。

  • 回答日:2026/02/13
  • この回答が役にたった:0

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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■1人会社設立時の立替金の処理方法

設立前にかかった費用を個人の預金から立替で支出した場合、法人設立後にその金額を「役員借入金」として計上します。今期は返済しない場合でも、決算時に以下のように処理してください。

・立替金を「役員借入金」として計上

この処理により、将来的に会社から個人へ返済することが可能になります。

  • 回答日:2026/02/03
  • この回答が役にたった:0

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