合同会社の精算に伴う精算確定申告書作成時の役員借入金の債務免除処理方法について
お世話になります。
このたび個人事業の延長で合同会社としていた会社を精算することとしました。
会社は赤字経営が続き、借入金はすべて代表社員である私からの役員借入金のみです。
なので役員借入金をすべて債務免除として処理したいのですが、会計上の債務免除処理方法について教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
会社の精算時に、代表社員からの役員借入金を債務免除として処理する場合、以下のように仕訳を行います。
・役員借入金を減少させるために「借方:役員借入金」を記載します。
・その金額に対して「貸方:債務免除益」を記載します。
この処理により、会社の負債が減少し、債務免除益として利益が計上されます。
- 回答日:2026/01/16
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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