当期純利益に法人税の還付金が含まれるのは何故ですか?
法人税の申告書を作成しています。
法人税の計算の基となる当期純利益に法人税の還付金が含まれるのは何故ですか?
中間納税による過払い税金が戻ってきただけなのに所得とされるのは変な気がします。
法人税還付金は、企業会計上では収益となり、当期純利益に含まれますが、税務上では、申告書作成の際に別表四「所得の金額の計算に関する明細書」の18欄「法人税の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」の欄で当期利益
から減算しますので、所得には含まれず、納税額が過大になることはありません。税務上、法人税は納付時に損金になりませんので、還付時にも益金になりません。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/11/18
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法人税の還付金は、過去に支払った法人税の過払い分が戻ってくるものであり、会計上は「法人税等調整額」として処理されます。還付金そのものは所得にはなりませんが、税務上の調整が行われるため、結果として法人税の申告書に影響を与えることがあります。
- 回答日:2026/01/09
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る結論から申し上げますと、「会計上のルール」と「税金計算上のルール」が異なるために起こる現象ですが、最終的にこの還付金に税金はかかりませんのでご安心ください。
3つのポイントで解説いたします。
1. 会計上の扱い(決算書)
会計の世界では、過去に「費用(損失)」として計上していた法人税が戻ってくると、その分だけ「費用のマイナス」=「利益(雑収入)」として扱わなければならないルールがあります。 そのため、決算書上の「当期純利益」は増えてしまいます。
2. 税金上の扱い(申告書)
おっしゃる通り、これは「払いすぎた分が返金されただけ」ですので、税務上は儲け(所得)ではありません。 そこで、法人税申告書を作成する際に、「会計上は利益になっているけれど、税金の計算からは除外します(益金不算入)」という調整を行います。
3. 結論
決算書(会計)では利益に含まれますが、申告書(税務)でその分を差し引いて計算するため、この還付金に対して二重に税金がかかることはありません。
申告書の「別表四(べっぴょうよん)」というページで、この減算処理が行われているかご確認いただくとより理解が深まるかと存じます。
- 回答日:2025/11/19
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回答した税理士
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