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役員借入金と役員貸付金の相殺について

    始めての決算処理(期日まで2週間)の際に役員貸付金と役員借入金の相殺処理を行おうとしております。その際に、税理士また税務署に相談してくださいとのことなのですが(Freeのヘルプより)、してはいけないこと、又はしなくてはならないことの事柄がございますでしょうか。ご教授いただければ幸いです。

    基本的には、実態のある貸付金と借入金は相殺して構いませんが、
    貸付金残高が残った場合には、1%程度の利息を計上しておくとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/11/17
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    役員借入金と役員貸付金を相殺する際には、それぞれが発生した理由、会計処理を整理し、明確に説明できるようにしておくことが大切であると思います。(例えば、実態のない役員借入金で、役員貸付金を相殺したなどの疑義が生じないようにするため)。
    なお、役員貸付金については、会社が他から借り入れて貸し付けた場合にはその借入金の利率、それ以外の場合には年0.9パーセント(令和4年から令和7年中に貸付けを行ったもの)の利息を受け取る必要があります。
    よろしくお願いします。

    • 回答日:2025/11/17
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

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