スクールの入会金
お世話様です、法人です
事業に関係したあるスクールへ入会しました
こちら入会金が70万円ほどなのですが、この場合の会計処理としては
繰延資産となりますでしょうか?
■会計処理について
入会金が70万円の場合、会計処理としては「繰延資産」として計上する場合があります。ただし、具体的な状況や契約内容により異なる場合があるため、詳細な判断が必要です。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る結論から申し上げますと、ご推察の通り、その入会金は「繰延資産(税務上の繰延資産)」として処理するのが適切であると思われます。
法人税法では、支出の効果が1年以上に及ぶ費用のうち、特定のものを「税務上の繰延資産」と定めています。事業に関係する組織への入会金もこれに含まれます。
また、一般的な入会金の場合、償却期間は原則として「5年」となります。毎月均等に費用化していくことになります。
ただし、スクールの有効期間が5年未満と定められている場合など、契約内容によって処理が異なるケースもございます。まずは入会規約や契約書で「有効期間」や「返金の有無」などをご確認いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2026/01/05
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 大阪事務所
- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 137666)
回答者についてくわしく知る契約内容やスクールの期間によりますが、
投資その他の資産の会員権または長期前払費用などで計上すればよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/11/17
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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