減価償却費の修正申告について
法人です。前期に減価償却費を間違えて多くなっており、修正申告で別表4の加算の減価償却の償却超過額の区分の総額と留保の欄に差額を入れて提出する予定です。その場合、別表5(一)はどのように記入すればいいでしょうか?
その修正申告の内容は、今期にはどう処理すればよろしいでしょうか?
■ 別表5(一)の記入方法と今期の処理について
・別表5(一)では、前期の減価償却費の過大計上部分を「利益積立金額の減少」欄に記入し、修正申告に伴う留保金額の調整を行ってください。
・今期の処理としては、過年度の減価償却費過大計上により生じた差額を修正し、正しい減価償却費を計上してください。これにより、今期の損益計算書や貸借対照表が正確に反映されます。
- 回答日:2026/01/05
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る翌期以降の対応についてはこちらの通りとなります。
1)税務上の正しい償却費を計算する(定率法であれば、決算書の金額に償却超過額を加算した上で償却率をかけて算出します)
2)該当資産の決算書での償却額を次の通りにします
ケースA 償却超過額>1)で算出した額 → 0円
ケースB 償却超過額<1)で算出した額 → 1)で算出した額-償却超過額
3)法人税の別表4、5(1)で減算・留保の処理を行います。
別表4に「減価償却超過額の認容」の項目を作り、減算留保に金額を記入し、さらに別表5(1)の当該資産の「減」に同額を入れて残高を減少させます。記載する金額は
ケースAの場合 → 1)で計算した額
ケースBの場合 → 発生していた償却超過額の全額
となります。
- 回答日:2025/11/10
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る例えば、減価償却資産が機械装置の場合は、別表五(1)に機械装置※※※円として記入してください。同時に正しい償却限度額を使って別表16(2)を記載し、41欄「償却超過額」に償却超過額※※※円を記載してください。償却超過額は「法人税法施行令 第133条第1項」により償却不足額が出た年度に認容されるので、翌期の減価償却限度額から※※※円少なく減価償却をしていただき、別表16(2)の43欄「償却超過額 当期損金認容額 償却不足によるもの」で調整します。そして別表四12欄「減価償却認容額の当期認容額」で※※※円を減算してください。別表五(1)の機械装置※※※円も減算してください。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/10/29
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1. 修正申告における「別表五(一)」の書き方
以下の項目に記載します。
区分(行): 「減価償却超過額」など(適宜名称を付けてください)
①期首現在高: 0 (前期より前に超過がなければ)
②減: 0
③増: 修正申告で加算した「償却超過額」の金額
④期末現在高: 修正申告で加算した「償却超過額」の金額(③と同額)
2. 今期(修正申告をする対象期の翌期)の処理
①今期の「会計上の減価償却費」が「税務上の償却限度額」に満たない場合、その差額の範囲内で、前期の超過分を今期の費用として認めることができます。
別表四: 「減価償却超過額認容」として減算(留保)に記載します。
別表五(一): 「減価償却超過額」の「減」の欄に記載し、残高を減らします。
②資産を売却・除却した場合
その資産を売却したり捨てたりした(除却)した場合は、残っている償却超過額の全額を今期の別表四で減算(認容)し、税務上の未償却残高をすべて費用化します。
- 回答日:2026/01/07
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回答した税理士
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