減価償却費の修正申告について
法人です。前期に減価償却費を間違えて多くなっており、修正申告で別表4の加算の減価償却の償却超過額の区分の総額と留保の欄に差額を入れて提出する予定です。その場合、別表5(一)はどのように記入すればいいでしょうか?
その修正申告の内容は、今期にはどう処理すればよろしいでしょうか?
翌期以降の対応についてはこちらの通りとなります。
1)税務上の正しい償却費を計算する(定率法であれば、決算書の金額に償却超過額を加算した上で償却率をかけて算出します)
2)該当資産の決算書での償却額を次の通りにします
ケースA 償却超過額>1)で算出した額 → 0円
ケースB 償却超過額<1)で算出した額 → 1)で算出した額-償却超過額
3)法人税の別表4、5(1)で減算・留保の処理を行います。
別表4に「減価償却超過額の認容」の項目を作り、減算留保に金額を記入し、さらに別表5(1)の当該資産の「減」に同額を入れて残高を減少させます。記載する金額は
ケースAの場合 → 1)で計算した額
ケースBの場合 → 発生していた償却超過額の全額
となります。
- 回答日:2025/11/10
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る例えば、減価償却資産が機械装置の場合は、別表五(1)に機械装置※※※円として記入してください。同時に正しい償却限度額を使って別表16(2)を記載し、41欄「償却超過額」に償却超過額※※※円を記載してください。償却超過額は「法人税法施行令 第133条第1項」により償却不足額が出た年度に認容されるので、翌期の減価償却限度額から※※※円少なく減価償却をしていただき、別表16(2)の43欄「償却超過額 当期損金認容額 償却不足によるもの」で調整します。そして別表四12欄「減価償却認容額の当期認容額」で※※※円を減算してください。別表五(1)の機械装置※※※円も減算してください。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/10/29
- この回答が役にたった:1
