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減価償却費

    中古車購入で耐用年数2年、1年目は金額が少なかった(償却が1か月)2年目が残りの償却費になつがそれでいいのか知りたいです。
    例えば中古車90万で購入1年目は7万の償却2年目は83万?でいいのか?

    後、建物の除却損の仕方を教えてください
    例えば取得価額200万耐用年数26年建物期末帳簿価額10万

    1.中古車の償却費について
    中古車の耐用年数を2年とされたとのこと、これは法定耐用年数よりも短い期間で償却を行う「簡便法」を用いられたものと思われます。この場合、初年度(1年目)の償却が1か月分に相当する金額で、2年目に残りの大部分を償却するという計算で基本的に問題ございません。

    ご提示の例:
    ・取得価額:90万円
    ・1年目の償却費:7.5万円
    (90万円×耐用年数2年の定率法償却率1.00×1/12)
    ・2年目の償却費:83万円(90万円 - 7.5万円-残存簿価1)
    ※有形減価償却資産の場合、残存簿価1円を控除した金額が償却可能額となります。

    このように、耐用年数2年(償却期間2年間)でほぼ全額を償却する処理は、減価償却費の計算方法として正しいものですので、ご安心ください。

    2. 建物の除却損の処理方法について
    建物の除却(取り壊し)を行った場合、その時点での帳簿価額を「固定資産除却損」として費用(損金)に計上します。
    ご提示の例:
    ・建物期末帳簿価額:10万円

    この場合、除却時の仕訳は以下のようになります。

     固定資産除却損 100,000 /建物 100,000

    この10万円がその期の損失(固定資産除却損)となり、税務上の所得から控除されることになります。
    なお、取り壊しに要した費用(解体費など)も基本的には特別損失の『固定資産除却損』として計上しますが、別途「修繕費」や「雑損失」などとして経費計上することも可能です。

    ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。

    • 回答日:2025/10/23
    • この回答が役にたった:0

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    ご認識の通りです。
    定額法2年の償却率が1.000なので、

    1年目 取得価額×1.000×取得から期末までの月数÷会計期間12か月
       (会計期間が12か月に満たない場合は償却率が変わります)
    2年目 1年目の残高より、残存価額1円を控除した額 

    が、それぞれの会計年度の償却費となります。

    建物の除却対応については
    ・直接法
    (借方)固定資産除却損 10万
    (貸方)建物 10万円

    ・間接法(減価償却累計額を使っている場合)
    (借方)固定資産除却損 10万
        減価償却累計額 190万
    (貸方)建物 200万 

    で計上してください。
    よろしくお願いいたします

    • 回答日:2025/09/22
    • この回答が役にたった:0

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