定期代に関して
法人です。
7月に決算を迎え、8月より次年度となります。
通勤用の定期代ですが、7月に購入した場合は7月に全額交通費として処理していいのでしょうか?
それとも按分して資産(在庫?)として計上した方がいいのでしょうか?
定期代は10万円を越えます。
個人的には7月で全額処理したいです。
御回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
■通勤用定期代の会計処理について
通勤用定期代は、原則として購入時に全額を費用として処理することができます。したがって、7月に購入した定期代は、7月に全額を交通費として処理して問題ありません。定期代が10万円を超える場合でも、特に資産計上する必要はありません。
- 回答日:2025/09/29
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る7月購入分の定期代(たとえ10万円超でも)、7月に全額「旅費交通費」で損金処理して問題ありません。
つまり、ご希望どおり「7月で全額処理」可能です。
- 回答日:2025/07/27
- この回答が役にたった:1
決算月に購入された通勤定期代は、「短期前払費用の特例」を適用することで、7月中に全額を損金(交通費)として処理することが認められます。
原則として、翌期以降の期間に対応する費用は前払費用として資産計上し、期間の経過に応じて損金にする必要があります。 しかし、法人税基本通達2-2-14では、以下の要件を満たすことで、支払った事業年度での一括損金算入を認める特例があります。
支払日から1年以内にサービスの提供が完了するもの
今後も継続して支払時に損金処理をすること(継続適用の要件)
売上と直接対応する費用ではないこと
ご質問の通勤定期代はこの要件を満たします。最も重要なのは2の継続適用です。利益調整を目的とした恣意的な利用は認められないため、今後も期をまたぐ定期代は一貫して支払時に損金算入する経理方針を採る必要があります。
- 回答日:2025/07/25
- この回答が役にたった:1
原則では決算日を跨ぐ場合、翌期以降の分は「前払費用」という資産として計上し、当期の費用からは除外する必要があります。
ただし、実務上は以下の条件をすべて満たせば、短期前払費用の特例により支払った時点で全額を費用にする事も可能です。
・継続性のルール: 毎年同じように「支払った時に全額費用にする」という処理を継続すること。
・1年以内のサービス:支払った日から1年以内にサービスを受け終えること。
・等質等量のルール:役務の提供を受ける内容がその都度、同じであること。
- 回答日:2026/01/20
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回答した税理士
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