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法人税の納付期限について

    初めての法人の確定申告作業をしております。申告期限は4月末なのですが、こちらは納付も4月末にする必要はございますでしょうか。(申告書は当然4月末に提出するという認識です。)

    ご記載いただきました通り、4月末が申告期限の場合、4月末までに税金の納付もする必要がございます。

    • 回答日:2024/04/16
    • この回答が役にたった:2

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    ご質問ありがとうございます。初めての法人の申告で、納付の時期がいつなのか、不安になりますよね。

    結論から申し上げると、納付も申告期限と同じ、4月末までにする必要があります。確定申告書を提出した法人は、その申告書の提出期限までに、記載した法人税を納めることとされています(法人税法77条)。

    ① 期限が休日の場合
    期限の日が土日祝日などに当たるときは、その翌日が期限になります(国税通則法10条2項)。

    ② 遅れた場合
    納付が遅れると、延滞税がかかる場合があります(同法60条)。お早めの手続をお勧めします。

    ③ 申告期限の延長を受ける場合
    申告期限の延長の特例(法人税法75条)を受けても、納税については、延長した期間に応じた利子税を併せて納めることとされています(同条7項)。

    初めての申告ですので、電子納税や金融機関での納付など、納め方の準備も余裕をもって進めていただくと安心です。

    制度は改正されることがありますので、現行の取扱いは国税庁のページでご確認ください。

    少しでもお役に立てれば幸いです。
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/11/02
    • この回答が役にたった:0

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    延滞税についてはこちらの国税庁のホームページを参考になさって下さい。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

    • 回答日:2025/02/27
    • この回答が役にたった:0

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    納税が遅れた場合、延滞税がかかりますのでご注意ください。

    • 回答日:2025/02/27
    • この回答が役にたった:0

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    はい。申告期限までに納付する必要がございます。よろしくお願い致します。

    • 回答日:2024/11/27
    • この回答が役にたった:0

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