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個人事業主と不要について

    いくつか質問させていただきます。
    私は現在学生で、普通のアルバイトとウーバーイーツを掛け持ちしています。
    現在親の扶養にはいっているため、扶養控除と勤労学生控除を適用して130万以下にしたいです。アルバイトのほうが90万くらいでそのほかをウーバーといった形にしたいと思っています。
    ①通常の所得とウーバーのような雑所得の二つをそこそこの金額で得ている場合、両方の源泉徴収票などを合わせて確定申告を行えばいいのでしょうか?
    ②例えばウーバーのバイクの任意保険などを経費で申告する場合。経費が5万円だった場合、収入を135万にしてそのうち5万を経費にしても、扶養にはいったままでいれるのでしょうか?それとも経費は考えず、収入のみを見て130万にしなければいけないのでしょうか?
    ➂経費の内容ですが、バイクなどを日常生活で使わない場合、ガソリン代や保険代はすべて経費としていいとのでしょうか?また免許が眼鏡が必要ということで取っており、バイクのヘルメットをかぶるため、眼鏡ではなくコンタクトではないと安全に運転できないため、コンタクトを買おうと思っているのですがこれも経費として落とすことは可能でしょうか?
    ④テレビなどで話題になっているインボイス制度?などは私に関係あるのでしょうか?
    ⑤そのほか気を付けることや、収入を少しでも増やせることがあれば教えていただきたいです。
    長々とすいません。ご回答いただけたら幸いです。

    ①アルバイトの源泉徴収票とウーバーの収支を合わせて確定申告します。②扶養の判定は「合計所得金額」で行います。ウーバーは経費控除後の所得で計算するため、収入135万-経費5万=所得30万円が合算対象です。③業務専用のガソリン・保険は経費計上可。コンタクトは業務必要性の説明が難しく経費計上は困難です。④年収が少額なのでインボイスは現時点で関係薄いです。

    • 回答日:2026/04/30
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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