ふるさと納税はワンストップ特例の方がお得?
ふるさと納税の控除を適用する方法は、ワンストップ特例制度の利用と確定申告の2種類があると思います。
控除額を厳密に計算すると数円程度ワンストップ特例の方が自己負担額が少ないという話は有名ですが今回はそうではなく納税額についてです。
年末調整済の源泉徴収票と、乙欄かつ合計20万円以下の源泉徴収票を持っている場合(乙欄の源泉徴収票は確定申告の義務なしの場合)で、確定申告を行うと余計に納税することになるケースを想定しています。
このケースにおいて、確定申告でふるさと納税を適用する場合、"確定申告を行う場合は乙欄が20万円以下であっても確定申告に含める必要がある"という規則のため、余計に納税しなくてはなりません。つまり、ふるさと納税を適用することによって受けられる控除額と、余計に納税する額とを比較して、確定申告を行うかを選択しなくてはなりません。
一方で、ワンストップ特例を使ってふるさと納税を行った場合、ふるさと納税の控除は適用され、かつ確定申告は不要なので乙欄の源泉徴収票は申告義務なしとして無視できて、余計な納税をしなくて済むのでは?と考えました。
こちらの認識で間違いありませんでしょうか?
ワンストップ特例は確定申告不要で住民税から控除され手続きが簡単です。確定申告では所得税と住民税の両方から控除でき、医療費控除等と合わせて申告できます。給与所得者で他に申告不要な方はワンストップ特例が便利で、控除額はほぼ同じです。
- 回答日:2026/04/28
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