相続した古い土地を売却した場合の特別控除について
父が祖父より相続した先祖代々の土地を昨年売却しましたので、今回確定申告をします。
初めてのことで、特別控除のことがよくわかりません。
以下の内容について、ご教示いただければ幸いです。
【不動産の内容】
祖父が6年以上前に住んでいた、田舎の住居+不動産。祖父の死後に父が相続しましたが、誰も住むこともなく、昨年に住居を解体し更地にして不動産会社を通じて売却。
土地は先祖代々の土地、解体した住居は1981年より以前に建てた家でした。
【質問事項】
・「居住用財産の3,000万円特例」「居住用軽減税率の特例」「空き家特例」「相続税取得費加算」の特別控除で、どれが当てはまるのでしょうか? また、複数が当てはまる場合は、複数の適応が認められるのでしょうか。
・「空き家特例」は、住居を解体してから更地にして売却した場合も適応可能でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
①居住用3,000万円特例・軽減税率は、相続後も居住していなければ適用不可です。②空き家特例(被相続人居住用財産特例)は、祖父の相続開始から3年経過する年の12月31日までの売却かつ要件充足なら適用可能で、更地売却も対象です。③相続税取得費加算は相続税申告期限翌日から3年以内の売却なら適用可能です。②③の重複適用は不可です。
- 回答日:2026/04/22
- この回答が役にたった:0
