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不動産所得における自宅兼事務所の経費計上について

    掲題に関連した質問が3つございます。(1)不動産投資(白色申告)をしておりますが、自宅(持ち家)の1室を事務所として経費計上(面積で按分)することは可能ですか。(2)その際、固定資産税、共益費・修繕積立金、火災保険料、住宅ローン利息分を計上しても問題ありませんか。(3)また、勘定科目は固定資産税が租税公課、共益費・修繕積立金が外注管理費、火災保険料は損害保険料、住宅ローン利息は借入金利子になりますか。それとも、投資物件に係る費用と区別するため、雑費や地代家賃などに含むべきでしょうか。

    ①自宅1室を不動産管理事務所として面積按分で経費計上可能です。②固定資産税、修繕積立金、火災保険料、住宅ローン利息(元本は不可)の按分額を計上できます。③勘定科目は固定資産税→租税公課、修繕積立金→管理費(または修繕費)、火災保険料→損害保険料、住宅ローン利息→借入金利子が適切で、投資物件の経費と同一科目で問題ありません。

    • 回答日:2026/04/22
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