2つの事業、後で開業した事業の開業費(どちらも事業所得です。)
令和4年1月には事業(開業届提出無し)をしていたのですが、令和4年8月に別の事業を開業しました。
令和4年8月の事業は開業届、青色申告承認書を出しました。
確定申告は事業の数に関係なく同じ所得は1つに合算すると思うのですが、
令和4年分の確定申告は令和4年8月に開業した事業の開業費はどのような処理になるのでしょうか。
令和4年分は白色申告、令和5年度分は青色申告で確定申告します。
別の事業とはいえ令和4年1月には事業をしているので後に開業した事業では開業費にはできない。(令和4年分の経費になる。)
事業ごとに決算書や収支内訳書を作成しないのでこのような処理になるのでしょうか。
令和4年1月時点ですでに事業を営んでいるため、8月に開業した別事業の開業前費用は「開業費(繰延資産)」ではなく、発生した年(令和4年)の通常の必要経費として計上します。白色申告では事業所得を合算して収支内訳書1枚で申告するため、8月以前に生じた費用も令和4年の経費として処理してください。ご認識のとおりです。
- 回答日:2026/04/22
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