一年の間に、何度か損失があり、その都度、工事をしてきました。 しかし、廃材については、その都度処分せずに後でまとめて、一括処分しました。 しかし、税務署の見解は、個々の工事費は認めるが、この一括処分の費用は、一切雑損控除として認められない。当該処分代は、その都度工事費に含まれているならば、認めるが、一括処分したので、その費用は雑損との関連が切れていると判断するからだそうです。そういうものでしょうか?
処分と称して、他の不要品回収をする可能性があるからでしょうか?
不服申し立ての余地はありますか?
あと字
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