雑損控除の不要品回収について
一年の間に、何度か損失があり、その都度、工事をしてきました。
しかし、廃材については、その都度処分せずに後でまとめて、一括処分しました。
しかし、税務署の見解は、個々の工事費は認めるが、この一括処分の費用は、一切雑損控除として認められない。当該処分代は、その都度工事費に含まれているならば、認めるが、一括処分したので、その費用は雑損との関連が切れていると判断するからだそうです。そういうものでしょうか?
処分と称して、他の不要品回収をする可能性があるからでしょうか?
不服申し立ての余地はありますか?
税務署の見解は合理的です。廃材処分費は各工事の損失額に含めるべきであり、一括処分では損失との対応関係が不明確になります。不服申立ては可能ですが、各工事と廃材の対応を明確に証明できる資料(見積書・写真等)が不可欠です。
- 回答日:2026/04/17
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