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本業以外の所得(不動産所得、譲渡所得)があった場合の経費(税理士支払い手数料)について

    去年、税理士に自営業の所得と本業以外の所得(不動産所得、譲渡所得)を合わせて確定申告を依頼しました。

    今年、税理士に支払った確定申告報酬は、本業、本業以外をまとめて支払ったものが経費(支払手数料)として計上することができるのでしょうか。

    また、サラリーマンが不動産所得、譲渡所得を税理士に確定申告依頼した場合は、翌年の確定申告にて経費(支払手数料)として計上することができるのでしょうか。

    税理士報酬が結構高額だったので、兄弟のサラリーマンにもメリットがあるのか質問しました。

    回答の程、宜しくお願い致します。

    自営業の場合、事業に係る部分の税理士報酬は事業経費(支払手数料)として計上できます。不動産所得分は不動産所得の必要経費、譲渡所得分は譲渡費用として計上可能です。サラリーマンの場合も、不動産所得の申告分は不動産所得の必要経費に、譲渡所得の申告分は譲渡費用に計上できます。給与所得分の報酬は経費になりません。

    • 回答日:2026/04/16
    • この回答が役にたった:0

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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