フリーランス12月の売上で翌年回収の場合の源泉徴収の取り扱いについて
<背景>・個人事業主で書き物の仕事。10日締めの翌月10日に支払いを受ける。
・10日締めのため、毎年12月10日締め日以降12月31日までに納品したものについて、その年の売り上げになるため、1月10日に送られてくる支払書を使用して、そこから該当分(前年12月10日-31日に納品したもの)の売上金額と源泉徴収の金額を仕訳入力している。
・毎年送られてくる支払調書の金額は、12月10日締めまでの内容で記載されている。
<質問>毎年12月10日-31日までに仕事はありますし、その仕事に該当する源泉徴収について確定申告の際に「未納の源泉徴収の金額」に入力して、「源泉徴収税額の納付届出手続き」というのを毎年やらないといけないものでしょうか?というのは、以前税務署に電話をしたときに、「別に支払調書に合わせてもいいと思うんだけど(つまり、12月10日以降-31日までのものは次の年の売り上げとする)」という意見や「あなたのやり方は正しいけど、支払い調書のまま、やっている人もいるよ。」ということも聞きました。もちろん、支払い調書に合わせてやるのが一番楽だし、そうやっている人もいるなら、そうした方が一番だと思うのですが、どうなのでしょうか?また、正規のいつものやり方でやっている場合において12月10-31の売り上げに対する源泉徴収額(2月10日の入金の際に実際に引かれる)を「未納の源泉徴収額」という箇所に入れ忘れた場合はどうなりますか?あるいは入れないという(金額が少額であるし、確実に2月に入金があるし、毎年繰り返しのことなので)選択はできますか?そして、①のやり方で受け入れられるのであれば、それに変えたいと思いますが、突然今年から変えていくというのは可能なのでしょうか?以上、複数の質問となりましたが、よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。複数のご質問についてまとめてお答えします。
【原則的な取り扱い】
所得税法上、収入の計上時期は「役務を提供した日(納品日)」が原則です。そのため、12月10日〜31日に納品した分はその年の収入となり、それに対応する源泉徴収税額は「未納付の源泉徴収税額」として確定申告に計上するのが正しい処理です。
【支払調書に合わせる方法(①のやり方)について】
税務署の電話相談でご回答があったように、支払調書の金額に合わせて申告する方法も実務上広く行われており、毎年継続して同じ方法で処理する限り、基本的に問題はないとされています。12月10日〜31日分を翌年の売上とする処理を毎年一貫して行えば、長期的に見て過不足は生じません。
【未納付の源泉徴収額の記入を忘れた場合】
少額で毎年繰り返す性質のものであれば、実務上大きな問題が生じることは少ないです。ただし、厳密には翌年に回収される源泉徴収分がこの年の税額控除として使えないため、わずかに不利になります。過去に入れ忘れた分は修正申告が必要かどうかを税務署に確認されることをお勧めします。
【今年から方法を変える場合】
支払調書に合わせる方法(①)へ変更することは可能です。ただし切り替えの年は、前年の12月10日〜31日分の売上が二重計上または計上漏れになるリスクがありますので、切り替え前後の処理を丁寧に確認することをお勧めします。継続性があれば税務署も認める傾向にありますが、変更する年度は要注意です。
- 回答日:2026/04/15
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