マイホーム売却時の譲渡所得の新築マンションの修繕積立基金の扱いに関して(取得費に入るか)
質問要旨:マイホーム売却における取得費に新築マンションの修繕積立基金は入るか?
マイホーム売却時しました。
3000万特例を利用しても譲渡所得が発生しました。
新築マンションの修繕積立「基金」(新築時に引渡に必ず支払うもの、毎月の修繕積立費ではありません)を取得費にいれてよいか?
税理士が答える他のサイトでは、修繕積立「基金」は新築マンション引渡に必須のものなので(支払わないと引渡できない)取得費にいれてもよいという回答がありましたが、しっくりいなかったので、国税局の電話相談にしたところ、修繕積立「基金」は毎月の修繕積立費と性格が似ており、取得費に入れるのは妥当ではないとのことでした。
※電話相談なので、修繕積立「基金」を修繕積立と誤認した可能性もあり
ご質問ありがとうございます。新築マンション購入時の修繕積立基金(一時金)の取得費への算入可否についてご説明します。
【修繕積立基金と修繕積立金の違い】
・修繕積立基金(一時金):新築マンション引渡し時に一度だけ支払う費用。購入の必須条件であることが多い。
・修繕積立金(毎月):管理組合に毎月支払うもの。取得費には算入不可(国税庁の取扱いにより明確)。
【修繕積立基金の取得費算入について】
この点は実務上でも見解が分かれる部分です。
取得費に算入できると考える根拠:
・マンション引渡しの必須条件であり、支払わなければ購入できない
・取得に直接要した費用と解釈できる
取得費に算入できないと考える根拠(国税庁電話相談のご回答):
・管理組合の積立口座に帰属し、オーナーの財産ではない
・毎月の修繕積立金と実質的に性格が近いとみなされる場合がある
【ご質問の電話相談について】
おっしゃる通り、電話相談で「修繕積立基金」を「修繕積立金(毎月)」と混同して回答された可能性も否定できません。修繕積立基金(一時金)と毎月の修繕積立金は別物です。
【結論】
明確な通達がなく解釈が分かれる領域です。取得費に算入して申告する場合は、その支払いが購入の必須条件であったことを示す書類(重要事項説明書、売買契約書等)を保管しておくことをお勧めします。申告内容に不安がある場合は、担当税理士または税務署に正式相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/15
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