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確定申告 特定口座(源泉徴収あり)譲渡損失と配当金の損益通算済の配当控除について

    確定申告の配当控除についてご質問です。
    特定口座(源泉徴収あり)で譲渡損失(-88万円)と配当所得(96万円)があり、
    特定口座内で損益通算後(8万円)について総合課税で配当控除を受けたいと考えております。
    確定申告書作成で総合課税を選び、証券会社のXMLデータを使用し入力を進めていくと、分離課税の所得記載欄の株式等の譲渡所得等に譲渡損失(-88万円)が記載され翌年以降に繰越される金額となっております。
    配当所得と損益通算済でも譲渡損失(-88万円)がそのまま繰越し損失として翌年以降も丸々使うことができるのでしょうか?

    いいえ、「損益通算済の8万円を総合課税にして配当控除」と「譲渡損失88万円をそのまま全額繰越」は両立しません。上場株式等の譲渡損失と配当の通算は、配当を申告分離課税にした場合だけです。総合課税で配当控除を使うなら、その配当96万円とは通算できず、88万円は繰越控除の対象になり得ます。

    • 回答日:2026/04/10
    • この回答が役にたった:0

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    • 東京都

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