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業務委託の確定深刻

    業務委託で主人の扶養内で働く場合について、教えてください。
    家内労働者特例とゆうのが使えると思うのですが、その場合103万以内なら確定申告は不要でしょうか?

    また、2022年10月から社会保険が106万を超えて条件があてはまったら支払い義務が生じるかと思います。
    業務委託で扶養内で働く場合は、106万に押さえて働くのがいいのでしょうか?103万を超えたら106万以内に押さえたとしても、確定申告が必要になるのでしょうか。
    確定申告せず扶養ギリギリで働くのは、やはり103万を越えずに働かないとだめなのでしょうか。

    業務委託は、家内労働者等の必要経費の特例が使えれば、収入103万円以下なら所得48万円以下となり、原則として確定申告は不要です。103万円超なら申告要否を要確認です。なお、106万円基準は主に給与の社会保険適用拡大で、業務委託には通常そのまま当たりません。※2022/12/22時点前提です。

    • 回答日:2026/03/31
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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