1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 学生の業務委託契約アルバイトの扶養について

学生の業務委託契約アルバイトの扶養について

    現在学生で、業務委託契約のアルバイトと、通常の雇用のアルバイトの2つのバイトを掛け持ちしています。

    業務委託契約のアルバイト代を年末に計算したところ、税込みで48万800円で800円超えてしまっていました。10.21%の源泉徴収があるので実際にはもう少し少なくもらっています。
    通常のアルバイトは20万くらいの稼ぎがあります。

    800円でも超えたら扶養から外れてしまいますか?
    通常のアルバイトは所得の計算には入れなくて大丈夫でしょうか?
    親の扶養から外れないためにはどうしたらいいでしょうか?

    2022年分前提では、扶養判定は「収入」ではなく「所得」の合計で見ます。業務委託は源泉徴収前の売上から必要経費を引いた所得、通常のバイトも給与所得として合算します。合計所得48万円超なら扶養から外れます。親の扶養を外れないには、経費計上を確認し合計所得48万円以下に抑える必要があります。

    • 回答日:2026/03/31
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら