学生の業務委託契約アルバイトの扶養について
現在学生で、業務委託契約のアルバイトと、通常の雇用のアルバイトの2つのバイトを掛け持ちしています。
業務委託契約のアルバイト代を年末に計算したところ、税込みで48万800円で800円超えてしまっていました。10.21%の源泉徴収があるので実際にはもう少し少なくもらっています。
通常のアルバイトは20万くらいの稼ぎがあります。
800円でも超えたら扶養から外れてしまいますか?
通常のアルバイトは所得の計算には入れなくて大丈夫でしょうか?
親の扶養から外れないためにはどうしたらいいでしょうか?
2022年分前提では、扶養判定は「収入」ではなく「所得」の合計で見ます。業務委託は源泉徴収前の売上から必要経費を引いた所得、通常のバイトも給与所得として合算します。合計所得48万円超なら扶養から外れます。親の扶養を外れないには、経費計上を確認し合計所得48万円以下に抑える必要があります。
- 回答日:2026/03/31
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