年末調整している時、短期売買の株の確定申告について
お世話になっております。
会社員をやりながら、半年未満の株の取引き(特定口座で税金自動計算)をしております。
長期保有でない金融資産の取引の場合雑所得扱いになり、パソコン等や携帯の通信費等を経費扱いできる場合があると聞きました。
確定申告した場合のデメリット等はありますでしょうか。(保健相はいま会社の保険組合のものを使用しています。)
特定口座(源泉徴収あり)で行った株式の短期売買は原則「申告不要」で、雑所得にもなりません。株式譲渡所得として申告分離課税(税率20.315%)で課税が完結しています。したがって、パソコン代や通信費を経費計上することも基本的にできません。あえて確定申告すると、他の所得との関係で住民税や社会保険料の算定に影響する可能性がある点がデメリットです。損失がある場合のみ、申告して損益通算や繰越控除を検討する意味があります。
- 回答日:2026/03/14
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