第3号保険者が住宅ローン控除を使う方法
会社を退職し2024年に第3号被保険者になる予定です。パート等はせず、収入は以下の予定です。
・配当所得が約40万円(源泉徴収・分離課税)
→(徴収された所得税約8万円、住民税約3万円)
・株式の譲渡所得が約200万円(源泉徴収・分離課税)
→(徴収された所得税約30万円、住民税約10万円)
夫と1:1でペアローンを組んでいる残金約3000万円の住宅ローンについて、15万円の住宅ローン控除を受けたいのですが、
分離課税で支払っている所得税は、源泉徴収されていても分離課税として確定申告すれば住宅ローン減税で還付されるのでしょうか。
総合課税でないと還付されないのであれば、配当のみを総合課税として確定申告したいところですがその場合、48万円以下であれば非課税となってしまうのでしょうか。
どのようにすれば、3号被保険者のままで住宅ローンの恩恵をうけられるでしょうか。
住宅ローン控除は「総合課税の所得税」から控除されます。上場株式の配当・譲渡益を申告分離課税のまま確定申告しても、源泉徴収税額は住宅ローン控除の対象にならず、原則還付は受けられません。配当を総合課税で申告すれば控除対象になりますが、基礎控除48万円以下なら所得税は生じず、控除額は限定的です。3号のまま恩恵を受けるには、総合課税所得を生じさせるか、配偶者側で控除を活用できないか検討が必要です。
- 回答日:2026/02/26
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