RSUの為替差益に対しての確定申告について
外資系企業に勤務しており、RSUがあります。そこで
① 株式のVest時の給与所得
② 株式売却時の譲渡所得
については、すでに前年までの確定申告で税支払い済みです。
ただ、②を行った時点で保有は米ドルであり、
③ 今のドル高を受けて、今年米ドルから日本円に変えました。
この③の額が②で計算していた日本円換算額に対して20万円を超えた場合、
一般の外貨預金為替差益として確定申告、税金の支払い必要でしょうか?
外貨預金の税について調べると、円から外貨の購入時レートに対して
売却時差益を算出とありますが私の上記①〜③の中で円からドルに変えた
行為はないため、気になった次第です。
③の為替差益は原則として課税対象です。
②で株式を売却し米ドルを取得した時点の円換算額が、そのドルの「取得価額」となります。その後③で円転した際、取得価額との差額が20万円を超えれば、外貨預金等の為替差益として雑所得に該当し、確定申告が必要です。円→ドルの購入行為がなくても、取得価額は②の円換算額で判定します。給与所得・譲渡所得とは別計算となり、二重課税にはなりません。
- 回答日:2026/02/09
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