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扶養内の個人事業主について

    夫の海外転勤へ帯同するため、退職し扶養に入る予定です。
    ですが、フリーランスとして日本から収入を得る可能性があります。
    収入は継続的でなく案件が発生したときのみで不定期となります。
    納税は滞在国になりそうですが、社会保険の扶養の範囲内かの計算は日本同様でしょうか?社会保険の扶養について、3ヶ月の平均×10で計算するようですが、仮に1月目20万でも翌月翌々次は0のような状態ですと、20÷3×10の計算で130万以下となるので扶養内の認識であっていますか?逆に1月目50万だとそれ以降に収入がなくてもみなし年収160万で扶養外になるのでしょうか?
    もう1点、海外へ納税する場合も日本での確定申告は必要ですか?

    社会保険の扶養判定は、実務上「直近の収入状況」と「将来の継続性」を総合的に見ます。ご質問のような不定期収入の場合、単純に「3か月平均×12(※×10ではありません)」で自動計算されるわけではなく、実態ベースで判断されます。1か月だけ高額でも継続性がなければ直ちに扶養外とは限りませんが、恒常的と見なされると外れる可能性があります。海外で課税される場合でも、日本の居住者・非居住者判定により日本で確定申告が必要なケースがあります。個別判断が重要です。

    • 回答日:2026/02/06
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    回答した税理士

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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