個人事業主の持ち家の減価償却と持分の関係について
個人事業主です。
今年、中古マンションを購入し、自宅の一部で事業を行なっています。
持ち分割合は、個人事業主25%、配偶者が75%です。
事業使用割合は10%で、ローンは配偶者のみでローン控除を受けたいと思っています。
このような場合、個人事業主は建物の減価償却を経費として計上できますでしょうか?
また、その場合、持分との関係は出てくるのでしょうか。
取得金額÷見積耐用年数×事業用部分割を経費算入してよいのか
取得金額÷見積耐用年数×事業用部分割×0.25(持分)しかダメなのでしょうか。
床面積全体で見れば、事業使用面積は10パーセントですが、
持分を基準にすればそもそも10%ではなくなりますので
住宅ローン減税との兼ね合いもよくわからなくなって混乱しています、、、、
減価償却として経費計上できるのは、事業主本人が所有する建物部分に限られます。したがって本件では、建物取得価額×事業使用割合10%×持分25%が上限となります。配偶者持分75%部分は事業主の資産ではないため、たとえ事業に使っていても減価償却は不可です。住宅ローン控除は配偶者持分・居住用部分を前提に判定され、事業主側の減価償却とは切り分けて考えます。
- 回答日:2026/02/05
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