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外貨利息分の為替差益の確定申告要否について

    為替差益は20万を超えると雑所得として確定申告の必要がありますが、ドル定期預金で得た利息分について質問させて頂きます。

    日本国内の銀行で円→ドルに換金して定期預金を組み、利息で増えたとします。
    この利息も含めたドル全てを円に戻して為替差益が出た場合、利息分も含めて為替差益として考慮する必要があるのでしょうか。それとも利息分は除いてもよいのでしょうか。
    例)
    ・日本国内の銀行で100\/$のレートで100万円をドルに換金し、1万ドルのドル定期預金を組んだ。
    ・定期預金の利息として100ドル(税引き後)を得た。
    ・利息を含めた1万100ドル全てを130\/$のレートで円に換金して、131.3万円を得た。
    ・ドル換金時の100万円に対し為替差益が20万円を超えているので雑所得として確定申告する必要がある。

    この時の確定申告ですが、ドル定期の利息受け取り時に税金がひかれていますが、利息の100ドル分である1.3万円も含めて、雑所得=31.3万円として申告する必要があるのでしょうか?

    利息分から生じた為替差益も「雑所得」として申告対象に含める必要があります。
    利息自体は受取時に課税済みですが、その外貨を円に戻す際のレートが「利息受取時」より円安なら、その差額が為替差益となります。計算式は「(円転時レート-利息受取時レート)×利息額」です。
    元本分の差益と合算し、給与所得以外の所得が年間20万円を超えれば確定申告が必要です。なお、住民税は20万円以下でも申告が必要な点に注意してください。

    • 回答日:2026/01/23
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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