個人事業主の扶養内での副業について
扶養内の収入でフリーランスでデザイナーをしております。
コロナ禍で仕事が激減したのでアルバイトをしようと思っています。
現在は青色で申告しており、昨年は赤字でした。
今のままだと来年も赤字かもしれません。
アルバイトで扶養内で仕事をした場合、103万、130万くらいに抑えて仕事をしたいのですが、実際デザイナーが赤字の場合はアルバイトは103万、130万ギリギリに働いていいのでしょうか?(150万は考えていません)
アルバイト分を自分で確定申告すればデザイナー業との合算できるのでしょうか?
確定申告する時には給料所得と事業所得か雑収入を登録することになると思いますが、青色申告をしていれば何もしなくても「事業所得」として登録されるのでしょうか?
何か特別な手続きが必要でしょうか?
また今年の収入は現在副業で確定申告しなくていい額の20万は超えています。
確定申告する時にはアルバイトの給料が扶養内で控除された場合、今まで通り青色申告で必要経費、家事按分していいのでしょうか?
最大65万控除されますか?
よろしくお願い致します。
扶養判定は合算後の所得で判断します。事業(デザイナー)が赤字なら、給与所得と損益通算できるため、結果として103万・130万以内に収まるなら問題ありません。アルバイト分も含めて確定申告で合算します。給与は「給与所得」、デザイン業は届出済なら「事業所得」です。青色申告は自動適用ではなく、届出が前提。経費・家事按分は従来どおり可能で、要件を満たせば青色申告特別控除(最大65万円)も適用されます。
- 回答日:2026/01/20
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