給与所得がメインの収入の損益通算について教えてください
今年度から再雇用契約が打ち切りとなり、時短勤務(週20時間未満)の契約社員として勤務しております(年450万円程度)。
不動産収入が120万円ほどありますので青色申告しようと思いますが、実はもうひとつの会社で今の会社と同じような仕事(設計指導)をすることになり、そちらも雇用契約しています(こちらも年450万円程度ですので、所得税ははかなりの額で源泉徴収されます)。
この場合は両方の収入が給与所得となると理解していますが、そうなると事業所得(もしくは雑所得)がほとんど無くなり、必要経費(セミナー、服飾費、家事按分、事業に必要な書籍やPC、スマホ等)のほうが大きくなると思います。
専業主婦である妻にも仕事を手伝わせており、専業従事者としての経費控除をするつもりです。
こういった場合、事業所得や雑所得より経費の方が大きくなると思いますが、青色申告では給与所得から損益通算されるのでしょうか?
それとも、給与所得は給与所得控除されますので、損益通算されず、赤字分を来年に持ち越すことになるのでしょうか?
現実のところ、二つ目の会社は裁量労働のようなかたちで、勤務時間の指定はありますが、指揮監督下にはありません。
もし損益通算されないのなら、雇用契約書を業務委任契約に変えるべきなのでしょうか。
青色申告のことがよくわかっていませんで、ご教授いただけると幸いです。
給与が2社あっても、いずれも給与所得です。一方、不動産所得や事業所得が赤字になった場合は、原則として給与所得と損益通算が可能です(雑所得の赤字は通算不可)。青色申告で通算しきれない赤字は、事業所得・不動産所得に限り3年間繰越できます。なお、青色専従者給与は事業所得のみが対象です。契約を業務委任に変えるかは形式でなく実態判断となり、節税目的の変更は否認リスクがあります。
- 回答日:2026/01/19
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