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廃業後の確定申告について

    都内にて個人事業主として店舗を営んでおります。
    よろしければ、アドバイスをいただけたら幸いです。

    2021年2月に個人事業主として開業しましたが、業績が悪く、
    2022年6月末で廃業を予定しております。開業前は会社員として勤めており、離職いたしました。
    廃業後、2022年7月より会社員として復職予定です。

    [2021年の業績] ※数値は丸めております。
    ① 給与(前職) 200万
    ② 事業売上 2400万
    ③ 原価 1500万
    ④ 経費 950万
    ⑤ 差し引き -50万(②-③-⑤)

    経費には、減価償却費200万円を含んでおります。
    これは、開業費 約700万円の初年度の償却で、まだ未償却分が500万円ほど残っております。
    確定申告は、freeeから青色申告にて行いました。

    [2022年]
    6月末で廃業、7月以降、会社員に復職が決まっております。
    1.2022年の売上見込み 約1500万
    2.原価の見込み 約1000万
    3.経費見込み(減価償却含まず) 約400万
    4.差し引き 約100万(1-2-3)
    ※ 復職後の給与は約300万円を見込んでおります。

    [相談したい事項]
    ・廃業時の手続きは、廃業届のみでよいのでしょうか?
    ・来年の確定申告の方法は、青色申告ができるのでしょうか?
    ・その場合、廃業時の青色申告の取りやめは不要でしょうか?
    ・出来ない場合は、どのように確定申告をしたらよいでしょうか?
    ・未償却の開業費は、どのように償却すればよいでしょうか?
    ・青色申告の場合は、3年間損失を繰り越しができるようですが、
    ・会社員に戻った場合も、給与所得から相殺できるのでしょうか?

    大変恐れ入りますが、お詳しい方がいらっしゃいましたら、
    アドバイスいただけたら幸いです。
    よろしくお願い申し上げます。

    ナカムラ

    廃業時は「廃業届」と「青色申告の取下届」が必要です。2022年分は事業と給与を合算し、青色申告は不可となります。未償却の開業費は廃業時に全額必要経費として一括償却できます。青色申告の損失繰越は事業所得があることが前提のため、会社員のみの場合は給与所得と相殺できません。2022年分は白色申告(事業+給与)で申告します。

    • 回答日:2026/01/16
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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